この記事でわかること
上から順に読まなくて大丈夫。気になるところだけどうぞ。
愛犬を見送ったあと、心の整理もつかないうちに「手続き」と言われても、戸惑いますよね。犬の死亡届は、人間でいう戸籍を抜くような届け出で、法律で定められた義務です。とはいえ、複雑なものではありません。この記事では、何を・いつまでに・どこに出すのかを、順番にまとめました。手続きの細かい部分は自治体ごとに違うので、共通のルールと、地域で変わる点を分けて説明します。
そもそも、犬の死亡届は必要?
はい、必要です。犬が亡くなったら、死後30日以内に市区町村へ届け出ることが、狂犬病予防法という法律で義務づけられています。これは全国共通のルールです。
犬を飼い始めるときに「登録」をしたのと同じで、亡くなったときには「登録の抹消」が必要になります。届け出ないと、いつまでも登録が残り、毎年の狂犬病予防注射の案内が届き続けてしまいます。
猫・うさぎ・小鳥などは、この届け出は必要ありません。死亡届が義務づけられているのは犬だけです(狂犬病予防法が犬を対象としているため)。
まず、どこに・どうやって出す?
届け出先は、愛犬を登録した市区町村の窓口です。提出の方法は自治体によって異なり、窓口・電話・郵送・オンラインのいずれかになります。
登録した市区町村の窓口(保健所・生活衛生課・環境課など、名称は自治体で異なります)。
自治体によって、窓口へ行く・電話で済む・郵送・オンラインと対応が分かれます。電話一本で受け付けてくれる自治体もあります。まず「市区町村名+犬+死亡届」で検索するか、役所に問い合わせを。
必要なもの(次の章)を用意して提出します。多くの場合、その場で手続きは完了します。
必要なものリスト
一般的に必要なのは、犬鑑札・狂犬病予防注射済票・届け出る方の情報です。ただし、鑑札などの扱いは自治体によって異なります。
- 犬鑑札(登録時に交付された金属やプラスチックの札)
- 狂犬病予防注射済票(毎年の注射で交付される札)
- 届け出る方の認め印(不要な自治体も増えています)
- マイクロチップの登録証明書(装着している場合・後述)
いつまでに出せばいい?
死後30日以内です。これは狂犬病予防法で定められた、全国共通の期限です。
マイクロチップの死亡登録(別の手続きです)
愛犬にマイクロチップが入っている場合は、市区町村への死亡届とは別に、環境省の制度への死亡届も必要です。こちらは手数料がかかりません。
マイクロチップの情報は、環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)が管理しています。犬が亡くなったときは、この登録機関へ「死亡の届け出」をします。
- 届け出先:環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(オンライン)
- 手数料:無料
- 必要なもの:登録・変更登録のときに発行された「登録証明書」
- オンラインが難しい場合:指定登録機関のコールセンター(03-6384-5320)へ
→ 犬のマイクロチップ、亡くなったらどうする?(火葬時の扱いと届け出)
出さないと、どうなる?
届け出ないと、登録が残ったままになり、毎年の狂犬病予防注射の案内が届き続けます。また、法律上は20万円以下の罰金が定められています。
ただし、うっかり忘れていた飼い主がすぐに罰金を科されるわけではありません。大切なのは、気づいたときに届け出ることです。
よくある疑問
参考・出典
- 犬の登録と狂犬病予防注射について|厚生労働省(狂犬病予防法 第4条=30日以内の届出、第27条=罰則の根拠)
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録|環境省(指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)
- 具体的な手続きは、お住まいの市区町村の公式案内をご確認ください。