犬のマイクロチップ、亡くなったらどうする?|火葬時の扱いと、死亡の届け出

柔らかな日差しのなか、毛布の上で前足に顔を乗せて穏やかに眠る犬と小さな白い花
この記事でわかること

上から順に読まなくて大丈夫。気になるところだけどうぞ。

愛犬にマイクロチップが入っていると、「このまま火葬していいの?」「何か届け出がいるの?」と不安になりますよね。結論から言うと、火葬はそのままで問題なく、届け出も難しくありません。順番に説明します。

目次

マイクロチップは、入れたまま火葬していい?

はい、そのまま火葬できます。取り出す必要はありません。遺骨に影響が出ることも、ほとんどありません。

マイクロチップは直径1〜2mm・長さ8〜12mmほどの小さなもので、首の後ろあたりの皮下に入っています。火葬では体の表面から焼かれていくため、マイクロチップは早い段階で外れ落ち、遺骨に焦げついて残るようなことは起こりにくいとされています。

亡くなったら、死亡の届け出を

マイクロチップが登録されている場合、亡くなってから30日以内に、環境省の登録機関へ「死亡の届け出」をします。手数料はかかりません。

用意するもの

マイクロチップの「識別番号(15桁)」と「暗証記号」。これらは、登録・変更登録のときに発行された登録証明書に書かれています。

届け出る

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから、オンラインで死亡の届け出ができます。書面(郵送)でも可能です。

手数料

死亡の届け出は無料です(新規登録や変更登録には手数料がかかりますが、死亡届はかかりません)。

犬は、市区町村への死亡届も別に必要です

犬の場合、マイクロチップの届け出とは別に、市区町村への死亡届(狂犬病予防法)も必要です。「2つある」と覚えておいてください。

  • マイクロチップの死亡届 → 環境省の登録機関へ(オンライン・無料)
  • 犬の死亡届 → 登録した市区町村へ(30日以内)

ただし、一部の自治体では、マイクロチップの死亡届を出すと、その情報が市区町村にも通知され、市区町村への死亡届が不要になる場合があります(マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度)。対応しているかは自治体によって異なるので、お住まいの市区町村に確認してください。

よくある疑問

「環境省」と「AIPO」、どちらに届け出ればいいですか?
法律で死亡の届け出が必要なのは、環境省の登録制度のほうです。まずはこちらへ。AIPO(日本獣医師会の民間の登録制度)にも登録していた場合は、あわせて連絡しておくとより確実です。どちらに登録したか分からないときは、2022年6月以降に装着した子なら環境省、それ以前なら民間の可能性があります。迷ったらコールセンター(03-6384-5320)へ。
識別番号や暗証記号が分かりません。
登録・変更登録のときに発行された「登録証明書」に記載されています。見当たらない場合は、指定登録機関のコールセンター(03-6384-5320)に相談してください。
届け出をしないと、どうなりますか?
登録が残ったままになります。罰則が前面に出るものではありませんが、亡くなった子の登録が残り続けるのは気持ちの面でもつらいものです。気づいたときに届け出てください。
そもそも、なぜマイクロチップが入っているのですか?
迷子や災害ではぐれたときに、飼い主のもとへ戻りやすくするためのものです。2022年6月から、ペットショップ等で販売される犬猫には装着が義務づけられました(それ以前から飼っている場合や譲り受けた場合は、装着は努力義務です)。
猫や、犬猫以外のペットも届け出は必要ですか?
猫もマイクロチップが登録されていれば、死亡の届け出が必要です(環境省の制度・無料)。犬・猫以外(うさぎ等)で民間団体に登録している場合は、その団体へ問い合わせてください。

参考・出典

  • 犬と猫のマイクロチップ情報登録|環境省(指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)
  • 市区町村への死亡届の詳細は、お住まいの市区町村の公式案内をご確認ください。
  • 本記事は、複数の獣医師監修記事および動物病院の一般情報を参照して作成しています。情報は変わっていく可能性があるため、特定のURLは掲載していません。
  • 具体的な症状・治療・薬の判断は、必ずかかりつけの動物病院にご相談ください。

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